貸渡約款

兵庫ダイハツ販売株式会社

本貸渡約款(以下、「本規約」といいます。)には、兵庫ダイハツ販売株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する自動車貸渡にかかるサービスであるダイハツ[ツキノリ](以下、「本サービス」といいます。)の提供条件及びお客さまと当社との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただき、本規約に同意した上でご利用ください。

第1条(適用)

  1. 1. 本規約は、本サービスの利用に関し、お客さま及び当社に適用されるものとします。
  2. 2. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます。)を作成することができます。本規約と細則等との間に相違があるときは本規約が優先して適用されるものとします。なお、本規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

第2条(貸渡契約の成立)

  1. 1. お客さまは、貸渡を希望する自動車(以下、「本件自動車」といいます。)及び本件自動車の貸渡条件等を確認したうえで、当社所定のウェブサイトを通じて、本サービスの利用を申込むものとします。なお、本サービスの利用を申し込めるお客さまは、当社の本店所在地がある都道府県と同一地域内に使用の本拠を有するお客さまに限るものとします。
  2. 2. 当社は、お客さまの申込みを受け、手続きを進めることについて支障がないと判断した場合は、メールにて支払情報の入力手続きをお客さまに対しご連絡します。なお、メールにて指定した期間内に支払情報の入力手続きをお客さまが行わなかった場合、当社は、お客さまが本サービスの利用の申込みを撤回されたものとみなします。
  3. 3. お客さまが前項に基づく支払情報の入力手続きを完了した後、当社が「予約完了」の旨をお客さまへ通知したときに、お客さまと当社との間で、本サービスの利用に関する契約(以下、「本件契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(書類の作成及び登録等)

  1. 1. 当社は第2条に定める本件契約成立後、本件自動車の貸渡しを行うにあたって、作成しなければならない書類一式(以下、「必要書類」といいます。)を、お客さまが当社ウェブサイトに届出した住所に送付するものとします。
  2. 2. お客さまは、前項の必要書類受領後、速やかに必要書類を用意して、当社へ返送するものとします。当社がお客さまへ必要書類発送後、10日以内に当社に到着しなかった場合、当社は本件契約を解除することができるものとします。
  3. 3. 前項の解除が行われた場合、第16条第2号の規定を準用します。
  4. 4. 当社は、必要書類の内容に不備がないことを確認した場合、速やかに本件自動車の登録を行うものとします。

第4条(利用期間)

  1. 1. 利用期間は、当社からお客さまに通知した本件自動車の引渡し日(以下、「引渡し予定日」といいます。)より開始し、1ヶ月以上、最大11ヶ月間とします(1か月は31日単位)。なお、当社都合により引渡し予定日に本件自動車の引渡しが完了しなかった場合、引渡しが完了した日を利用開始日としますが、お客さまの都合により引渡し予定日に本件自動車の引渡しが完了しなかった場合、利用期間は本件自動車の引渡し予定日より開始するものとします。
  2. 2. 前項に基づく利用期間開始日の翌月の同日までに本件自動車の返還がない場合、利用期間は1か月間(翌々月の同日まで)自動更新され、前項に基づく利用期間開始日から最大11ヶ月間、同様に1か月間自動更新されるものとします。ただし、該当する暦日がない月の場合、翌月の末日までを「1か月間」とします。

第5条(本件自動車の引渡し)

  1. 1. 当社は、引渡し予定日または別途当社とお客さまとの間で合意した日において、当社所定の場所において現状有姿にてお客さまに本件自動車を引き渡すものとします。
  2. 2. お客さまは、本件自動車の引渡しを受けた後、遅滞なく現⾞を点検するものとします。当社は借受証をお客さまに交付し、当該借受証の交付をもって引渡が完了したものとします。なお、本件自動車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他本件自動車につきお客さまが必要とする⼀切の事項を含む。)が本件契約の内容に適合していない(以下「本件自動車の品質等の不適合」といいます。)場合の取扱いについては、第12条の定めによるものとします。
  3. 3. お客さまは、本件自動車の選定に関して錯誤があったことを理由として、本件自動車の引渡しを拒否することはできないものとし、当該錯誤に関して、当社は何らの責任も負わないものとします。
  4. 4. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃⼜は制定、官公庁による命令⼜は処分、ストライキその他の争議⾏為、輸送機関の事故、登録の遅延、その他当社の責に帰し得ない事由による本件自動車の引渡し遅延⼜は不能について、当社は責任を負わないものとします。
  5. 5. 当社は、お客さまへの本件自動車の引渡しができていない場合において、次のいずれかに該当するときは何らの催告もなく通知のみで本件契約を解除することができるものとします。
    1. お客さまが正当な理由なく本件自動車の引渡しを受けることを拒み、またはお客さまの責に帰すべき事由により当社が本件自動車を引き渡すことができなかった場合において、当社が相当な期間を定めて引渡しを受けることを催告したにもかかわらず、この期間内にお客さまが応じないとき。
    2. 第4条に基づく利用期間開始日から10⽇を経過してもなお、お客さまに引き渡すことができなかったとき。
    3. 本件自動車に係る⾃動⾞登録ファイル(軽⾃動⾞は軽⾃動⾞検査ファイル)にお客さまを使⽤者として登録(軽⾃動⾞は届出)したときから30⽇を経過したとき。
  6. 6. 前項の場合において、当社が本件契約を解除した日が第4条に基づく利用開始日前である場合は、第16条を準用し、お客さまはキャンセル料相当額を支払うものとします。また、当社が本件契約を解除した日が第4条に基づく利用開始日以降である場合は、お客さまは第6条に基づく所定の利用料を支払うものとします。

第6条(利用料及び支払方法)

  1. 1. 利用料および利用料に含まれる費用は当社のウェブサイトまたは申し込み入力画面に表示される「申し込み内容」のとおりとします。
  2. 2. お客さまは、消費税法の税率に基づく消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税額等」といいます。)を利用料に付加して当社に支払うものとします。なお、消費税額等が増額した場合には、お客さまは、その増加した消費税額等相当額を当社に支払うものとし、その支払方法については、当社の定めによるものとします。
  3. 3. 利用料の支払方法及び支払日は、当社のウェブサイトまたは申し込み入力画面に表示される「申し込み内容」のとおりとします。
  4. 4. お客さまは、利用期間中、理由のいかんを問わず、当社に対する利用料その他本件契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  5. 5. お客さまは、当社に対する利用料その他本件契約に基づく債務と、当社に対して有する債権とを相殺することはできないものとします。

第7条(利用料の改定)

  1. 1. 当社は、利用料等を改定する場合、改定日の14日前までに、当社のウェブサイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、お客さまに告知するものとします。
  2. 2. 第2条第3項に定める本件契約の成立後、当社が利用料を改定したときは、当該本件契約については、「申し込み内容」時に表示された利用料が適用されるものとします。

第8条(本件自動車の登録等)

  1. 1. お客さまは、当社が一般財団法人自動車検査登録情報協会又は一般社団法人全国軽自動車協会連合会等から本件自動車の検査登録情報の提供を受け、本件自動車の管理を目的として利用、活用することについて、あらかじめ異議なく承諾します。
  2. 2. 当社が商号もしくは住所を変更し、又は合併もしくは会社分割したこと等により、変更登録、移転登録、自動車検査証記入申請等の手続を行う必要が生じた場合は、お客さまはこれらの手続に協力するものとします。
  3. 3. お客さまは、名称、住所もしくは本件自動車の使用の本拠の位置を変更し、又は当社の承諾を得て本件自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項を変更する場合は、法令の定めに従い、速やかに自動車検査証記入申請等の手続を行うものとします。また、変更登録が必要な場合には、当社が行う変更登録の手続に協力するとともに、変更登録に係る費用を負担するものとします。

第9条(本件自動車の使用、保管)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の引渡しを受けたときから本件自動車を当社に返還するまでの間、本規約および本件契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって本件自動車を使用、保管し、警察署長の証明を受けた又は警察署長に届出た保管場所がある場合は、当該保管場所において本件自動車を保管するものとします。
  2. 2. お客さまは、当社又は当社の指定する者が本件自動車の使用状況及び保管状況に関する説明もしくは資料の提出等を求めたとき、又は本件自動車の使用状況及び保管状況を検査するために本件自動車の使用の本拠の位置又は保管場所への立入りを求めたときは、異議なくこれに応じます。

第10条(契約月間走行距離)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の利用料が契約走行距離月間1,000kmを前提に決定されたものであることを確認します。
  2. 2. お客さまが「契約走行距離」を超えて本件自動車を運行した場合は、第26条により処理するものとし、お客さまはこれに同意します。
  3. 3. 契約走行距離の起点となる走行距離は、第5条第2項で当社が交付した借受証に明示の走行距離とします。

第11条(禁止行為等)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の第三者への譲渡、転貸、担保差入れ、その他当社の所有権を侵害する行為をしないものとします。
  2. 2. お客さまは、当社の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
    1. 本件自動車の改造、構造変更等を行い、又は本件自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、本件自動車の原状を変更すること。
    2. 本件自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項(お客さまの名称、住所を除く)もしくは本件自動車の保管場所を変更すること。
  3. 3. お客さまは、本件自動車の使用にあたっては、取扱説明書記載の取扱い方法と異なる不適切な方法での使用、及び仕様の限度を超える酷使(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過、走行速度超過等)を行わないものとします。
  4. 4. お客さまは、日本国内でのみ本件自動車を使用するものとし、日本国外に本件自動車を持ち出すことはできないものとします。

第12条(本件自動車の品質等の不適合)

  1. 1. 本件自動車の引渡し完了後、本件自動車に万一不具合が生じた場合において、その原因が本件自動車の品質等の不適合による場合は、当社は本件自動車の保証書に従って、その担保責任を負います。
  2. 2. 前項にかかわらず、本件自動車の改造、構造変更等を行い、又は本件自動車に特別仕様部品、機器類を脱着した場合において、本件自動車に関して品質等の不適合があったとしても、当社は、その修補及び品質等の不適合に起因する損害の賠償等(以下、「修補等」といいます。)について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 3. お客さまは、第1項に基づいて当社に対し修補等を請求する場合においても、利用料その他本件契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。

第13条(保証義務)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。
    1. 本件自動車の運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していること。
    2. お客さま、及びお客さまが許諾した者以外に本件自動車を運転させないこと。
    3. 運転時に酒気を帯びていないこと。
    4. 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
    5. 過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、料金の未払いその他契約に違反する行為がないこと。
    6. その他、お客さまが本サービスを利用することが不適当と当社が判断する事由がないこと。
  2. 2. お客さまが前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、本件契約を解除して、本件自動車の返還を請求できるものとします。
  3. 3. お客さまは、前項の返還請求を受けた場合は速やかに当社に本件自動車を返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。

第14条(通知、報告義務)

お客さまは、次の各号の事由が発生したときは、直ちに書面によりこれを当社に通知するものとします。

  1. 詐欺、盗難、その他の事由により本件自動車の占有を失ったとき。(本号については、お客さまは、併せて所轄の警察署に所定の届出をする。)
  2. 本件自動車の使用・保管に起因する事故が発生したとき。
  3. 住所・氏名の他に変更があったとき。
  4. 本件自動車の使用の本拠の位置もしくは保管場所を変更したとき。
  5. 第三者から差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申立を受けたとき。
  6. 破産手続開始・民事再生手続開始の申立を受け、又はこれらの申立をし、あるいは、負債整理のため特定調停の申立もしくは私的整理(任意整理)に入ったとき。
  7. 支払を停止したとき、又は手形小切手を不渡りにしたとき。
  8. 公租公課を滞納し、もしくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき。
  9. 営業が著しく不振であり、又は、営業の継続が困難な事態が発⽣したとき。
  10. 刑事上の訴追を受けたとき。
  11. 本件契約に基づく地位を相続したとき。

第15条(保険及び補償)

  1. 1. お客さまが第20条第1項の損害賠償責任を負うときは、本件自動車について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、お客さまが負担した損害賠償責任を以下の限度内で填補するものとします。
    1. 対人補償:1名限度額無制限
    2. 対物補償:1事故限度額無制限
    3. 車両補償:1事故限度額車両保険金額(免責金額5万円)
    4. 人身傷害補償:1名につき5,000万円まで
  2. 2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、お客さまの負担とします。
  3. 3. 警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第11条のいずれかに該当して発生した事故、その他本件契約に違反して発生した本件自動車の事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、お客さまは予め承諾します。
  4. 4. 前2項のほか、本件自動車に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。

第16条(利用開始日前の解除)

お客さまは、本件契約成立後から第4条に基づく利用期間開始日までの間、下記に定めるキャンセル料を支払うことにより、いつでも本件契約を解除することができるものとします。

  1. 当社が必要書類を送付する前:0円
  2. 当社が必要書類を送付した後:月額利用料の50%
  3. 本件自動車の登録後(登録日を含む):月額利用料の100%

第17条(定期点検整備)

  1. 1. お客さまは、利用期間中、当社で、道路運送車両法第48条の定期点検整備(以下、「定期点検整備」といいます。)を受けるものとします。
  2. 2. お客さまは、定期点検整備を受けるときは、当社に事前に連絡し、定期点検整備を受ける場所及び日時等につき当社と協議の上決定するものとします。
  3. 3. お客さまがやむを得ず他の整備工場で整備・修理を受ける場合には、事前に当社の承諾を得てこれを行うものとします。
  4. 4. お客さまは、定期点検整備の全部又は一部を受けない場合でも、利用料の支払い、その他この契約に基づく当社に対する債務の履行を免れることはできず、当社に対して定期点検整備に係る費用の償還を請求することはできないものとします。
  5. 5. お客さまが定期点検整備の全部又は一部を受けないことに関して、当社は何らの責任も負わず、その一切の責任はお客さまが負担するものとします。
  6. 6. お客さまは、本件自動車の継続検査を行う場合において、当社が、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会又は各都道府県警察に対し、本件自動車に係る放置違反金滞納の有無を確認することに同意します。また、当該確認にお客さまの同意書等が必要なときは、当社の請求後直ちに同意書等に署名押印します。
  7. 7. お客さまは、本件自動車の継続検査を行う場合において、当社が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することに承諾します。
  8. 8. 放置違反金の滞納等に起因して本件自動車の継続検査が遅延又は不能となっても当社は一切の責任を負いません。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用はお客さまが負担するものとします。
  9. 9. 次の整備、修理等は、定期点検整備の対象外とします。
    1. お客さまの故意又は過失に起因する整備、修理等(お客さまが点検整備の全部又は一部を受けなかったことにより本件自動車に不具合が生じた場合の整備、修理等を含む。)。
    2. 事故に起因する整備、修理等。
    3. お客さまが、当社の承諾を得ず、他の整備工場等で独自に行った整備、修理等。
    4. 法令の制定もしくは改廃、又は官公庁の指示もしくは命令等に起因する整備、修理等(改造及び部品の取付けを含む。)。
    5. 本件自動車のリコール又は本件自動車の品質等の不適合に起因する整備、修理等。
    6. お客さまが本件自動車の取扱説明書及び保証書の記載に従わなかったことに起因して過分に発生する整備、修理等。
    7. 定期点検整備項目以外の項目について行った整備、修理等。

第18条(日常点検)

  1. 1. お客さまは、利用期間中、本件自動車を毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
  2. 2. お客さまは、本件自動車を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下、「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。
  3. 3. お客さまは、前二項の点検において、本件自動車に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社のウェブサイトに表示してある連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(事故処理)

  1. 1. 利用期間中に本件自動車の事故が発生したとき、お客さまは、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
    1. ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
    2. 事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
    3. 事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    4. 本件自動車の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、お客さま自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
  2. 2. お客さまは、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 3. 当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし、当社が事故の解決を行った場合は、その結果についてお客さまは当社に対し一切異議を申立てないものとします。

第20条(損害賠償等)

  1. 1. お客さまは、本件自動車を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客さまの責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
  2. 2. 前項に定めるほか、お客さまが本件自動車に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第21条(盗難)

利用期間中に、本件自動車に盗難が発生したとき、第14条第1号に定める通知のほか、お客さまは、以下の各号に定める措置をとるものとします。

  1. ただちに警察に通報すること。
  2. ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
  3. 盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。

第22条(故障・汚損・臭気による措置等)

  1. 1. お客さまは、利用期間中に本件自動車の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 2. 前項の異常もしくは故障が発生した場合、原則として本件契約は直ちに終了し、お客さまは本件自動車を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
  3. 3. 第1項の異常もしくは故障または本件自動車の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、お客さまの故意または過失によるものである場合、当社が当該本件自動車を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、お客さまはただちにこれを支払うものとします。また、お客さまは、本件自動車の引取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
  4. 4. お客さまは、本件自動車の異常もしくは故障、燃料切れや通信障害等により本件自動車を使用できなかったことにより損害(利用時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

第23条(権利の移転、保全等)

  1. 1. 当社は、本件契約に基づく権利(貸渡人たる契約上の地位及び貸渡自動車の所有権を含む。) を第三者に譲渡し、又は担保に供することができるものとし、お客さまは、これについてあらかじめ異議なく承諾します。
  2. 2. お客さまは、当社が本件契約に基づく当社の権利(本件自動車の所有権を含む。) を守るため、もしくは当該権利を回復するため、又は第三者からの苦情申立てを受けたため、必要な措置をとったときは、この必要な措置について当社が支出した貸渡自動車の移送費用、保管費用、口座振替再振替費用、催告費用、訴訟費用、弁護士費用等の費用を、当社の請求があり次第、直ちに当社に支払うものとします。
  3. 3. 当社がお客さまに対し、本件自動車に当社の所有権を明示する表示、標識等を設置するよう通知したときは、お客さまは異議なくこれに応じます。

第24条(契約の解除)

  1. 1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、本件契約の全部または一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
    1. 当社がお客さまの本サービスの利用料のお支払いが確認できなかったとき(クレジットカード払いの場合は決済不能であったとき)
    2. お客さまが、本規約のいずれかの規定または条件に違反したとき
    3. お客さまが成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
    4. お客さまが刑事上の訴追を受けたとき
    5. お客さまについて破産、民事再生、特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき
    6. お客さまが死亡したとき
    7. お客さまが本件自動車を適切に管理していないと当社が判断したとき
    8. その他当社がサービスを提供することが不適当であると判断したとき
  2. 2. 前項の場合、当社は、受領済みの利用料金をお客さまに返還しないものとします。
  3. 3. お客さまは、本条により、本件契約が解除された場合、速やかに本件自動車を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。

第25条(本件自動車の返還)

  1. 1. お客さまは、第4条の利用期間中において、本件自動車の返還を希望される場合、当社と日程調整のうえ、当社所定の場所に本件自動車を返還するものとします。なお、利用期間の最終日が、貸渡店舗の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。
  2. 2. お客さまが利用期間よりも前に本件自動車を返還した場合においても、当社は利用料等の払い戻しを行わないことを、お客さまは予め承諾します。
  3. 3. 本件自動車の返還は、当社所定の場所で、当社従業員の立会いの下で行われるものとします。
  4. 4. お客さまは、本件自動車の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとし、お客さまの責に帰すべき事由によって本件自動車の損傷等が発生した場合には、本件自動車を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。なお、内装は、通常使用による汚れは免責とし、破れ等の破損は実費精算とします。
  5. 5. お客さまは本件自動車の返還にあたり、本件自動車の期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、第26条に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を直ちに支払うものとします。
  6. 6. お客さまは本件自動車の返還にあたり、利用期間を1日でも超えて返却した場合は、1ヶ月分の月額料金を支払うものとします。
  7. 7. お客さまは、本件自動車内にお客さままたは同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、本件自動車を当社に返還するものとし、当社は、本件自動車の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客さまはこれに対して異議を述べないものとします。

第26条(利用終了時の精算)

  1. 1. お客さまが当社に本件自動車を返還した場合において、本件自動車の実走行距離が契約月間走行距離に貸渡月数を乗じた距離を超過する場合、お客さまは当社に対し、超過走行料金として、超過した距離に1kmあたり5円(税込)の超過走行距離単価を乗じた金額を直ちに支払います。
  2. 2. 前項の超過走行料金の算定にあたって、月数の端数については1ヶ月として換算するものとします。
  3. 3. 超過走行距離単価の算出起点となる走行距離は、第5条第2項にて当社が確認・署名した借受証に明示の走行距離とします。
  4. 4. お客さまが第25条第4項に違反し、本件自動車を原状に修復することを怠った場合は、お客さまは、当社が本件自動車の修復に要した費用相当額又は当社による本件自動車の修復見積額を直ちに当社に支払います。
  5. 5. 第25条第4項に基づき、当社が同項に定める機器等及び残置物を処分した場合、お客さまは、当社が当該処分に要した費用相当額を直ちに当社に支払います。

第27条(遅延利息)

お客さまは、本件契約に基づき当社に支払うべき金銭債務の支払を怠ったとき、又は当社がお客さまのために立替払いした費用の償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日、又は立替払日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延利息を直ちに当社に支払うものとします。

第28条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. お客さまは、この契約の締結日において、お客さまが次のいずれにも該当しないことを確約し、かつ、本件契約の存続期間中、次のいずれにも該当しないことを確約します。
    1. 暴力団、暴力団関係団体。
    2. 暴力団員、及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
    3. 暴力団準構成員。
    4. 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等。
    5. 前各号の共生者。
    6. その他、前各号に準ずる者。
  2. 2. お客さまは、当社に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
    4. 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する等の行為。
    5. 自らが反社会的勢力(前項各号に定めるものをいいます。以下同じ。)である旨、又は、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
    6. その他、前各号に準ずる行為。
  3. 3. お客さまが、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事態が判明したときは、当社は、催告を有しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第16条第3号が準用されるものとします。
  4. 4. 前項の当社の権利行使により、お客さまに損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

第29条(個人情報の取扱い)

  1. 1. 当社は、お客さまの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、車種、車両登録番号、運転免許証情報、本サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目等の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を、以下の各号に定める目的で使用します。
    1. お客さまの利用資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、利用料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他お客さまに対する本サービスの提供
    2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
    3. 当社商品、本サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
    4. 当社商品および本サービスの改善またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
    5. 本件契約に関わる金銭債務の支払請求、および車両返還請求のため
    6. ダイハツ工業株式会社および当社が取り扱う四輪自動車・汎用製品等(以下「ダイハツ商品」といい、用品・部品等を含みます。)ならびにダイハツ工業株式会社および当社が提供する各種サービス(以下「ダイハツ サービス」といいます)の情報提供
    7. ダイハツ商品やダイハツサービスの企画、開発および品質改善
    8. その他上記各号に関連または附帯する業務
  2. 2. 当社は、お客さまから取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
    1. 共同利用する個人情報の項目
      住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、車種車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目
    2. 共同利用者の範囲
      ・ダイハツ工業株式会社
      ・株式会社ダイハツビジネスサポートセンター
      ・全国のダイハツ販売会社
    3. 共同利用の目的
      第1項に定める利用目的と同じ
    4. 個人情報の管理について責任を有する者の名称
      ダイハツ工業株式会社
      ・住所、代表者名については、以下をご確認ください。
       会社概要|会社案内|ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト
  3. 3. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
  4. 4. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第30条(GPS機能)

お客さまは、本件車両に全地球測位システム(以下、「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムに本件車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社およびダイハツ工業株式会社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。

  1. 第19条第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、本件車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合。
  2. お客さまによりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客さまその他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
  3. 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

第31条(ドライブレコーダー)

  1. 1. 本件自動車には、ドライブレコーダー(以下、「端末等」といいます。)が搭載されている場合があり、その場合、当社およびダイハツ工業株式会社は、お客さまの運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。
    1. 本サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
    2. 本サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    3. 法令または政府機関等により開示が要求される場合
  2. 2. お客さまは次の各号に定める事項を順守するものとします。
    1. 端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること。
    2. 端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること。
    3. 端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること。
    4. 端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること。
  3. 3. お客さまは次の各号に定める行為を行ってはなりません。もしそれらを行った場合、当社は本件契約を解約し、お客さまは本件自動車を返却するものとします。
    1. 著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為。
    2. 他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為。
    3. 端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為。
    4. 端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為。
    5. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
    6. 公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
    7. 端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為。
    8. 前7号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為。
  4. 4. お客さまの過失により端末を損傷または紛失した場合、補償金として(36,000円)をお支払いただくものとします。

第32条(準拠法)

本件契約の準拠法は、日本法とします。

第33条(合意管轄裁判所)

本件契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第34条(通知の効力)

  1. 1. 当社において、お客さまに対する通知をする必要が生じたときは、お客さまより書面による通知のない限り、本件契約の申込時にお客さまから申告された住所又は本件契約について作成された契約書の住所欄、氏名欄の記載に従って通知し、その通知が到達した時から効力が生じるものとします。
  2. 2. お客さまが前項の書面による通知を怠ったため、当社からの通知が延着又は到達しなかった場合は、その通知は、通常到達すべきときに、到達したものとみなします。
  3. 3. お客さまが不在のため、当社からなされた本件契約に関する通知が、郵便局に留置きされた場合は、留置期間満了時に、お客さまにその通知が到達したものとみなします。

第1条(適用)

  1. 1. 本規約は、本サービスの利用に関し、お客さま及び当社に適用されるものとします。
  2. 2. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます。)を作成することができます。本規約と細則等との間に相違があるときは本規約が優先して適用されるものとします。なお、本規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

第2条(貸渡契約の成立)

  1. 1. お客さまは、貸渡を希望する自動車(以下、「本件自動車」といいます。)及び本件自動車の貸渡条件等を確認したうえで、当社所定のウェブサイトを通じて、本サービスの利用を申し込むものとします。なお、本サービスの利用を申し込めるお客さまは、当社の本店所在地がある都道府県と同一地域内に使用の本拠を有するお客さまに限るものとします。
  2. 2. 当社は、お客さまのお申し込みを受け、手続を進めることについて支障がないと判断した場合は、メールにて支払情報の入力手続をお客さまに対しご連絡します。なお、メールにて指定した期間内に支払情報の入力手続をお客さまが行わなかった場合、当社は、お客さまが本サービスの利用のお申し込みを撤回されたものとみなします。
  3. 3. お客さまが前項に基づく支払情報の入力手続を完了した後、当社が「予約完了」の旨をお客さまへ通知したときに、お客さまと当社との間で、本サービスの利用に関する契約(以下、「本件契約」といいます。)が成立するものとします。

第3条(書類の作成及び登録等)

  1. 1. 当社は第2条に定める本件契約成立後、本件自動車の貸渡しを行うにあたって、作成しなければならない書類一式(以下、「必要書類」といいます。)を、お客さまが当社ウェブサイトに届出した住所に送付するものとします。
  2. 2. お客さまは、前項の必要書類受領後、速やかに必要書類を用意して、当社へ返送するものとします。当社がお客さまへ必要書類発送後、10日以内に当社に到着しなかった場合、当社は本件契約を解除することができるものとします。
  3. 3. 前項の解除が行われた場合、第16条第2号の規定を準用します。
  4. 4. 当社は、必要書類の内容に不備がないことを確認した場合、速やかに本件自動車の登録を行うものとします。

第4条(本件自動車の引渡し)

  1. 1. 当社は、お客さまと協議のうえで決定した日において、当社所定の場所において現状有姿にてお客さまに本件自動車を引き渡すものとします。
  2. 2. お客さまは、本件自動車の引渡しを受けた後、遅滞なく現車を点検するものとします。当社は借受証をお客さまに交付し、当該借受証の交付をもって引渡が完了したものとします。なお、本件自動車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他本件自動車につきお客さまが必要とする一切の事項を含む。)が本件契約の内容に適合していない(以下「本件自動車の品質等の不適合」といいます。)場合の取扱いについては、第12条の定めによるものとします。
  3. 3. お客さまは、本件自動車の選定に関して錯誤があったことを理由として、本件自動車の引渡しを拒否することはできないものとし、当該錯誤に関して、当社は何らの責任も負わないものとします。
  4. 4. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃又は制定、官公庁による命令又は処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、登録の遅延、その他当社の責に帰し得ない事由による本件自動車の引渡し遅延又は不能について、当社は責任を負わないものとします。
  5. 5. 当社は、お客さまへの本件自動車の引渡しができていない場合において、次のいずれかに該当するときは何らの催告もなく通知のみで本件契約を解除することができるものとします。
    1. お客さまが正当な理由なく本件自動車の引渡しを受けることを拒み、またはお客さまの責に帰すべき事由により当社が本件自動車を引き渡すことができなかった場合において、当社が相当な期間を定めて引渡しを受けることを催告したにもかかわらず、この期間内にお客さまが応じないとき。
    2. 第1項で決定した引渡し日から10日を経過してもなお、お客さまに引き渡すことができなかったとき。
    3. 本件自動車に係る自動車登録ファイル(軽自動車は軽自動車検査ファイル)にお客さまを使用者として登録(軽自動車は届出)したときから30日を経過したとき。
  6. 6. 前項の場合においては、第16条第3号の規定を準用します。

第5条(利用期間)

  1. 1. 利用期間は、本件自動車の引渡しが完了した日より開始し、1ヶ月以上、最大11ヶ月間とします。
  2. 2. 引渡しが完了した日の翌月の同日までに本件自動車の返還がない場合、本件契約は1か月間(翌々月の同日まで)自動更新され、引渡しが完了した日から最大11ヶ月間、同様に1か月間自動更新されるものとします。ただし、該当する暦日がない月の場合、翌月の末日までを「1か月間」とします。

第6条(利用料及び支払方法)

  1. 1. 利用料および利用料に含まれる費用は当社のウェブサイトまたはお申し込み入力画面に表示される「お申し込み内容」のとおりとします。
  2. 2. お客さまは、消費税法の税率に基づく消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税額等」といいます。)を利用料に付加して当社に支払うものとします。なお、消費税額等が増額した場合には、お客さまは、その増加した消費税額等相当額を当社に支払うものとし、その支払方法については、当社の定めによるものとします。
  3. 3. 利用料の支払方法及び支払日は、当社のウェブサイトまたはお申し込み入力画面に表示される「お申し込み内容」のとおりとします。
  4. 4. お客さまは、利用期間中、理由のいかんを問わず、当社に対する利用料その他本件契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  5. 5. お客さまは、当社に対する利用料その他本件契約に基づく債務と、当社に対して有する債権とを相殺することはできないものとします。

第7条(利用料の改定)

  1. 1. 当社は、利用料等を改定する場合、改定日の14日前までに、当社のウェブサイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、お客さまに告知するものとします。
  2. 2. 第2条第3項に定める本件契約の成立後、当社が利用料を改定したときは、当該本件契約については、「お申し込み内容」時に表示された利用料が適用されるものとします。

第8条(本件自動車の登録等)

  1. 1. お客さまは、当社が一般財団法人自動車検査登録情報協会又は一般社団法人全国軽自動車協会連合会等から本件自動車の検査登録情報の提供を受け、本件自動車の管理を目的として利用、活用することについて、あらかじめ異議なく承諾します。
  2. 2. 当社が商号もしくは住所を変更し、又は合併もしくは会社分割したこと等により、変更登録、移転登録、自動車検査証記入申請等の手続を行う必要が生じた場合は、お客さまはこれらの手続に協力するものとします。
  3. 3. お客さまは、名称、住所もしくは本件自動車の使用の本拠の位置を変更し、又は当社の承諾を得て本件自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項を変更する場合は、法令の定めに従い、速やかに自動車検査証記入申請等の手続を行うものとします。また、変更登録が必要な場合には、当社が行う変更登録の手続に協力するとともに、変更登録に係る費用を負担するものとします。

第9条(本件自動車の使用、保管)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の引渡しを受けたときから本件自動車を当社に返還するまでの間、本規約および本件契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって本件自動車を使用、保管し、警察署長の証明を受けた又は警察署長に届出た保管場所がある場合は、当該保管場所において本件自動車を保管するものとします。
  2. 2. お客さまは、当社又は当社の指定する者が本件自動車の使用状況及び保管状況に関する説明もしくは資料の提出等を求めたとき、又は本件自動車の使用状況及び保管状況を検査するために本件自動車の使用の本拠の位置又は保管場所への立入りを求めたときは、異議なくこれに応じます。

第10条(契約月間走行距離)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の利用料が契約走行距離月間1,000kmを前提に決定されたものであることを確認します。
  2. 2. お客さまが「契約走行距離」を超えて本件自動車を運行した場合は、第26条により処理するものとし、お客さまはこれに同意します。
  3. 3. 契約走行距離の起点となる走行距離は、第4条第2項で当社が交付した借受証に明示の走行距離とします。

第11条(禁止行為等)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の第三者への譲渡、転貸、担保差入れ、その他当社の所有権を侵害する行為をしないものとします。
  2. 2. お客さまは、当社の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
    1. 本件自動車の改造、構造変更等を行い、又は本件自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、本件自動車の原状を変更すること。
    2. 本件自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項(お客さまの名称、住所を除く)もしくは本件自動車の保管場所を変更すること。
  3. 3. お客さまは、本件自動車の使用にあたっては、取扱説明書記載の取扱い方法と異なる不適切な方法での使用、及び仕様の限度を超える酷使(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過、走行速度超過等)を行わないものとします。
  4. 4. お客さまは、日本国内でのみ本件自動車を使用するものとし、日本国外に本件自動車を持ち出すことはできないものとします。

第12条(本件自動車の品質等の不適合)

  1. 1. 本件自動車の引渡し完了後、本件自動車に万一不具合が生じた場合において、その原因が本件自動車の品質等の不適合による場合は、当社は本件自動車の保証書に従って、その担保責任を負います。
  2. 2. 前項にかかわらず、本件自動車の改造、構造変更等を行い、又は本件自動車に特別仕様部品、機器類を脱着した場合において、本件自動車に関して品質等の不適合があったとしても、当社は、その修補及び品質等の不適合に起因する損害の賠償等(以下、「修補等」といいます。)について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 3. お客さまは、第1項に基づいて当社に対し修補等を請求する場合においても、利用料その他本件契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。

第13条(保証義務)

  1. 1. お客さまは、本件自動車の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。
    1. 本件自動車の運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していること。
    2. お客さま、及びお客さまが許諾した者以外に本件自動車を運転させないこと。
    3. 運転時に酒気を帯びていないこと。
    4. 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
    5. 過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、料金の未払いその他契約に違反する行為がないこと。
    6. その他、お客さまが本サービスを利用することが不適当と当社が判断する事由がないこと。
  2. 2. お客さまが前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、本件契約を解除して、本件自動車の返還を請求できるものとします。
  3. 3. お客さまは、前項の返還請求を受けた場合は速やかに当社に本件自動車を返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。

第14条(通知、報告義務)

お客さまは、次の各号の事由が発生したときは、直ちに書面によりこれを当社に通知するものとします。

  1. 詐欺、盗難、その他の事由により本件自動車の占有を失ったとき。(本号については、お客さまは、併せて所轄の警察署に所定の届出をする。)
  2. 本件自動車の使用・保管に起因する事故が発生したとき。
  3. 住所・氏名の他に変更があったとき。
  4. 本件自動車の使用の本拠の位置もしくは保管場所を変更したとき。
  5. 第三者から差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申立を受けたとき。
  6. 破産手続開始・民事再生手続開始の申立を受け、又はこれらの申立をし、あるいは、負債整理のため特定調停の申立もしくは私的整理(任意整理)に入ったとき。
  7. 支払を停止したとき、又は手形小切手を不渡りにしたとき。
  8. 公租公課を滞納し、もしくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき。
  9. 営業が著しく不振であり、又は、営業の継続が困難な事態が発生したとき。
  10. 刑事上の訴追を受けたとき。
  11. 本件契約に基づく地位を相続したとき。

第15条(保険及び補償)

  1. 1. お客さまが第20条第1項の損害賠償責任を負うときは、本件自動車について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、お客さまが負担した損害賠償責任を以下の限度内で填補するものとします。
    1. 対人補償:1名限度額無制限
    2. 対物補償:1事故限度額無制限
    3. 車両補償:1事故限度額車両保険金額(免責金額5万円)
    4. 人身傷害補償:1名につき5,000万円まで
  2. 2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、お客さまの負担とします。
  3. 3. 警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第11条のいずれかに該当して発生した事故、その他本件契約に違反して発生した本件自動車の事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、お客さまは予め承諾します。
  4. 4. 前2項のほか、本件自動車に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。

第16条(利用開始日前の解除)

お客さまは、本件契約成立後から本件自動車の引渡が完了する日までの間、下記に定めるキャンセル料を支払うことにより、いつでも本件契約を解除することができるものとします。

  1. 当社が必要書類を送付する前:0円
  2. 当社が必要書類を送付した後:月額利用料の50%
  3. 本件自動車の登録後(登録日を含む):月額利用料の100%

第17条(定期点検整備)

  1. 1. お客さまは、利用期間中、当社で、道路運送車両法第48条の定期点検整備(以下、「定期点検整備」といいます。)を受けるものとします。
  2. 2. お客さまは、定期点検整備を受けるときは、当社に事前に連絡し、定期点検整備を受ける場所及び日時等につき当社と協議の上決定するものとします。
  3. 3. お客さまがやむを得ず他の整備工場で整備・修理を受ける場合には、事前に当社の承諾を得てこれを行うものとします。
  4. 4. お客さまは、定期点検整備の全部又は一部を受けない場合でも、利用料の支払い、その他この契約に基づく当社に対する債務の履行を免れることはできず、当社に対して定期点検整備に係る費用の償還を請求することはできないものとします。
  5. 5. お客さまが定期点検整備の全部又は一部を受けないことに関して、当社は何らの責任も負わず、その一切の責任はお客さまが負担するものとします。
  6. 6. お客さまは、本件自動車の継続検査を行う場合において、当社が、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会又は各都道府県警察に対し、本件自動車に係る放置違反金滞納の有無を確認することに同意します。また、当該確認にお客さまの同意書等が必要なときは、当社の請求後直ちに同意書等に署名押印します。
  7. 7. お客さまは、本件自動車の継続検査を行う場合において、当社が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することに承諾します。
  8. 8. 放置違反金の滞納等に起因して本件自動車の継続検査が遅延又は不能となっても当社は一切の責任を負いません。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用はお客さまが負担するものとします。
  9. 9. 次の整備、修理等は、定期点検整備の対象外とします。
    1. お客さまの故意又は過失に起因する整備、修理等(お客さまが点検整備の全部又は一部を受けなかったことにより本件自動車に不具合が生じた場合の整備、修理等を含む。)。
    2. 事故に起因する整備、修理等。
    3. お客さまが、当社の承諾を得ず、他の整備工場等で独自に行った整備、修理等。
    4. 法令の制定もしくは改廃、又は官公庁の指示もしくは命令等に起因する整備、修理等(改造及び部品の取付けを含む。)。
    5. 本件自動車のリコール又は本件自動車の品質等の不適合に起因する整備、修理等。
    6. お客さまが本件自動車の取扱説明書及び保証書の記載に従わなかったことに起因して過分に発生する整備、修理等。
    7. 定期点検整備項目以外の項目について行った整備、修理等。

第18条(日常点検)

  1. 1. お客さまは、利用期間中、本件自動車を毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
  2. 2. お客さまは、本件自動車を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下、「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。
  3. 3. お客さまは、前二項の点検において、本件自動車に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社のウェブサイトに表示してある連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(事故処理)

  1. 1. 利用期間中に本件自動車の事故が発生したとき、お客さまは、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
    1. ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
    2. 事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
    3. 事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    4. 本件自動車の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、お客さま自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
  2. 2. お客さまは、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 3. 当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし、当社が事故の解決を行った場合は、その結果についてお客さまは当社に対し一切異議を申立てないものとします。

第20条(損害賠償等)

  1. 1. お客さまは、本件自動車を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客さまの責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
  2. 2. 前項に定めるほか、お客さまが本件自動車に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第21条(盗難)

利用期間中に、本件自動車に盗難が発生したとき、第14条第1号に定める通知のほか、お客さまは、以下の各号に定める措置をとるものとします。

  1. ただちに警察に通報すること。
  2. ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
  3. 盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。

第22条(故障・汚損・臭気による措置等)

  1. 1. お客さまは、利用期間中に本件自動車の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 2. 前項の異常もしくは故障が発生した場合、原則として本件契約は直ちに終了し、お客さまは本件自動車を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
  3. 3. 第1項の異常もしくは故障または本件自動車の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、お客さまの故意または過失によるものである場合、当社が当該本件自動車を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、お客さまはただちにこれを支払うものとします。また、お客さまは、本件自動車の引取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
  4. 4. お客さまは、本件自動車の異常もしくは故障、燃料切れや通信障害等により本件自動車を使用できなかったことにより損害(利用時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

第23条(権利の移転、保全等)

  1. 1. 当社は、本件契約に基づく権利(貸渡人たる契約上の地位及び貸渡自動車の所有権を含む。) を第三者に譲渡し、又は担保に供することができるものとし、お客さまは、これについてあらかじめ異議なく承諾します。
  2. 2. お客さまは、当社が本件契約に基づく当社の権利(本件自動車の所有権を含む。) を守るため、もしくは当該権利を回復するため、又は第三者からの苦情申立てを受けたため、必要な措置をとったときは、この必要な措置について当社が支出した貸渡自動車の移送費用、保管費用、口座振替再振替費用、催告費用、訴訟費用、弁護士費用等の費用を、当社の請求があり次第、直ちに当社に支払うものとします。
  3. 3. 当社がお客さまに対し、本件自動車に当社の所有権を明示する表示、標識等を設置するよう通知したときは、お客さまは異議なくこれに応じます。

第24条(契約の解除)

  1. 1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、本件契約の全部または一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
    1. 当社がお客さまの本サービスの利用料のお支払いが確認できなかったとき(クレジットカード払いの場合は決済不能であったとき)
    2. お客さまが、本規約のいずれかの規定または条件に違反したとき
    3. お客さまが成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
    4. お客さまが刑事上の訴追を受けたとき
    5. お客さまについて破産、民事再生、特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき
    6. お客さまが死亡したとき
    7. お客さまが本件自動車を適切に管理していないと当社が判断したとき
    8. その他当社がサービスを提供することが不適当であると判断したとき
  2. 2. 前項の場合、当社は、受領済みの利用料金をお客さまに返還しないものとします。
  3. 3. お客さまは、本条により、本件契約が解除された場合、速やかに本件自動車を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。

第25条(本件自動車の返還)

  1. 1. お客さまは、第5条の利用期間中において、本件自動車の返還を希望される場合、当社と日程調整のうえ、当社所定の場所に本件自動車を返還するものとします。なお、利用期間の最終日が、貸渡店舗の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。
  2. 2. お客さまが利用期間よりも前に本件自動車を返還した場合においても、当社は利用料等の払い戻しを行わないことを、お客さまは予め承諾します。
  3. 3. 本件自動車の返還は、当社所定の場所で、当社従業員の立会いの下で行われるものとします。
  4. 4. お客さまは、本件自動車の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとし、お客さまの責に帰すべき事由によって本件自動車の損傷等が発生した場合には、本件自動車を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。なお、内装は、通常使用による汚れは免責とし、破れ等の破損は実費精算とします。
  5. 5. お客さまは本件自動車の返還にあたり、本件自動車の期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、第26条に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を直ちに支払うものとします。
  6. 6. お客さまは本件自動車の返還にあたり、利用期間を1日でも超えて返却した場合は、1ヶ月分の月額料金を支払うものとします。
  7. 7. お客さまは、本件自動車内にお客さままたは同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、本件自動車を当社に返還するものとし、当社は、本件自動車の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客さまはこれに対して異議を述べないものとします。

第26条(利用終了時の精算)

  1. 1. お客さまが当社に本件自動車を返還した場合において、本件自動車の実走行距離が契約月間走行距離に貸渡月数を乗じた距離を超過する場合、お客さまは当社に対し、超過走行料金として、超過した距離に1kmあたり5円(税込)の超過走行距離単価を乗じた金額を直ちに支払います。
  2. 2. 前項の超過走行料金の算定にあたって、月数の端数については1ヶ月として換算するものとします。
  3. 3. 超過走行距離単価の算出起点となる走行距離は、第4条第2項にて当社が確認・署名した借受証に明示の走行距離とします。
  4. 4. お客さまが第25条第4項に違反し、本件自動車を原状に修復することを怠った場合は、お客さまは、当社が本件自動車の修復に要した費用相当額又は当社による本件自動車の修復見積額を直ちに当社に支払います。
  5. 5. 第25条第4項に基づき、当社が同項に定める機器等及び残置物を処分した場合、お客さまは、当社が当該処分に要した費用相当額を直ちに当社に支払います。

第27条(遅延利息)

お客さまは、本件契約に基づき当社に支払うべき金銭債務の支払を怠ったとき、又は当社がお客さまのために立替払いした費用の償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し支払期日、又は立替払日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延利息を直ちに当社に支払うものとします。

第28条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. お客さまは、この契約の締結日において、お客さまが次のいずれにも該当しないことを確約し、かつ、本件契約の存続期間中、次のいずれにも該当しないことを確約します。
    1. 暴力団、暴力団関係団体。
    2. 暴力団員、及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
    3. 暴力団準構成員。
    4. 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等。
    5. 前各号の共生者。
    6. その他、前各号に準ずる者。
  2. 2. お客さまは、当社に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
    4. 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する等の行為。
    5. 自らが反社会的勢力(前項各号に定めるものをいいます。以下同じ。)である旨、又は、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
    6. その他、前各号に準ずる行為。
  3. 3. お客さまが、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事態が判明したときは、当社は、催告を有しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第16条第3号が準用されるものとします。
  4. 4. 前項の当社の権利行使により、お客さまに損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

第29条(個人情報の取扱い)

  1. 1. 当社は、お客さまの住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、車種、車両登録番号、運転免許証情報、本サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目等の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を、以下の各号に定める目的で使用します。
    1. お客さまの利用資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、利用料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他お客さまに対する本サービスの提供
    2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
    3. 当社商品、本サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
    4. 当社商品および本サービスの改善またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
    5. 本件契約に関わる金銭債務の支払請求、および車両返還請求のため
    6. ダイハツ工業株式会社および当社が取り扱う四輪自動車・汎用製品等(以下「ダイハツ商品」といい、用品・部品等を含みます。)ならびにダイハツ工業株式会社および当社が提供する各種サービス(以下「ダイハツ サービス」といいます)の情報提供
    7. ダイハツ商品やダイハツサービスの企画、開発および品質改善
    8. その他上記各号に関連または附帯する業務
  2. 2. 当社は、お客さまから取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
    1. 共同利用する個人情報の項目
      住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、車種車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目
    2. 共同利用者の範囲
      ・ダイハツ工業株式会社
      ・株式会社ダイハツビジネスサポートセンター
      ・全国のダイハツ販売会社
    3. 共同利用の目的
      第1項に定める利用目的と同じ
    4. 個人情報の管理について責任を有する者の名称
      ダイハツ工業株式会社
      ・住所、代表者名については、以下をご確認ください。
       会社概要|会社案内|ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト
  3. 3. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
  4. 4. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第30条(GPS機能)

お客さまは、本件車両に全地球測位システム(以下、「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムに本件車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社およびダイハツ工業株式会社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。

  1. 第19条第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、本件車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合。
  2. お客さまによりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客さまその他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
  3. 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

第31条(ドライブレコーダー)

  1. 1. 本件自動車には、ドライブレコーダー(以下、「端末等」といいます。)が搭載されている場合があり、その場合、当社およびダイハツ工業株式会社は、お客さまの運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。
    1. 本サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
    2. 本サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    3. 法令または政府機関等により開示が要求される場合
  2. 2. お客さまは次の各号に定める事項を順守するものとします。
    1. 端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること。
    2. 端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること。
    3. 端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること。
    4. 端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること。
  3. 3. お客さまは次の各号に定める行為を行ってはなりません。もしそれらを行った場合、当社は本件契約を解約し、お客さまは本件自動車を返却するものとします。
    1. 著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為。
    2. 他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為。
    3. 端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為。
    4. 端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為。
    5. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
    6. 公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
    7. 端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為。
    8. 前7号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為。
  4. 4. お客さまの過失により端末を損傷または紛失した場合、補償金として(36,000円)をお支払いただくものとします。

第32条(準拠法)

本件契約の準拠法は、日本法とします。

第33条(合意管轄裁判所)

本件契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第34条(通知の効力)

  1. 1. 当社において、お客さまに対する通知をする必要が生じたときは、お客さまより書面による通知のない限り、本件契約のお申し込み時にお客さまから申告された住所又は本件契約について作成された契約書の住所欄、氏名欄の記載に従って通知し、その通知が到達した時から効力が生じるものとします。
  2. 2. お客さまが前項の書面による通知を怠ったため、当社からの通知が延着又は到達しなかった場合は、その通知は、通常到達すべきときに、到達したものとみなします。
  3. 3. お客さまが不在のため、当社からなされた本件契約に関する通知が、郵便局に留置きされた場合は、留置期間満了時に、お客さまにその通知が到達したものとみなします。